一般用医薬品販売制度のQ&Aを事務連絡―厚労省(医療介護CBニュース)

 厚生労働省はこのほど、昨年6月の改正薬事法施行後の一般用医薬品販売制度についてのQ&Aをまとめ、各都道府県衛生主管部(局)薬務主管課などにあてて事務連絡を行った。

 改正薬事法では、一般用医薬品をリスクに応じて3つに分類し、それに応じた情報提供と相談体制の整備を図った。医薬品の外箱表示や店での置き方を区別したほか、第2類と第3類については、1年以上の実務経験を積んだ「登録販売者」の有資格者が販売できるとした。

 Q&Aによると、一般用医薬品の区分ごとの陳列で棚を分けたり、仕切りを設けたりすることは「必ずしも必要ではない」としながらも、購入者から見て紛らわしい陳列方法とならないよう求めている。
 また、一般用医薬品を販売しない営業時間での陳列場所の閉鎖方法については、昨年5月8日付の医薬食品局長通知で、「社会通念上、シャッター、パーティション、チェーン等の構造設備により物理的に遮断され、進入が困難なものであることとし、可動式の構造設備の場合には、従事者以外の者が動かすことができないような措置を採ること」としているが、販売を行わない営業時間中に一般用医薬品の購入ができないような措置をしていれば、通知の方法以外でも可能とした。

 また、一般用医薬品の情報を提供するための設備については、薬局の場合、調剤された薬剤の情報を提供するための設備と共用することを可能とした。
 さらに、情報提供を行う設備を複数持っている場合は、「調剤室に近接する場所にあること」などとした薬局等構造設備規則第1条第1項第10号、第2条第9号に定めるすべての要件を複数の設備で満たせばよいとした。

 また、薬局や店舗販売業の店舗で一般従事者が白衣を着用できるかについては、購入者に対し薬剤師や登録販売者との誤解を与える恐れがあるとして、「適切でない」とした。

 登録販売者試験の受験資格については、2007年8月8日付の医薬食品局総務課長通知で、「高校卒業程度を求めることとする」としていたが、高等学校卒業程度認定試験の合格者についても、1年以上薬局、店舗販売業、配置販売業で薬剤師か登録販売者の管理、指導の下に実務に従事した人は受験を可能とした。

 さらに、消費者から代金を受け取り、薬局などへ出向き医薬品を購入後、消費者に配送する「買物代行者」については、「第3類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと」などとした薬事法施行規則第15条の4の規定にのっとって行うことが必要とし、実質的に第1、2類医薬品の取り扱いはできないとした。


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